あなたは【脱退手当金】を受けていますよ、と言われたら

過去に、脱退手当金の話を何度かしていますが、

おさらいはコチラ → 脱退手当金、私は受けていません!

この脱会手当金の受給要件に大前提として、

昭和16年4月1日以前生れの者で、かつ以下の要件を満たす者に支給される。

  1. 被保険者期間が5年以上で老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていない。
  2. 被保険者資格を喪失していること。
  3. 60歳以上であること
  4. 通算老齢年金、障害年金を受ける資格がないこと。
  5. 既に脱退手当金の額以上の障害年金、障害手当金を受けていないこと。

とあります。 生年月日がこの期間に入らない人には、そもそも脱退手当金は支給されないはず。

なのに実際には、昭和16年4月2日以降に生まれた人でも脱退手当金を受けたことになっている人がいます。

なぜか? この要件が設定されたのが

昭和61年4月1日、厚生年金保険法の新法が施行された日のことだからです。

実際に昭和61年3月31日までの期間で脱退手当金を支給され、日本年金機構の年金記録の紙台帳に

の大きな文字のスタンプが押してあったり、データベースに「この期間は脱退手当金支給済み」と記載されている人は数多くいます。

私の事務所へ訪ねてみえる方の中にも数十人いました。 が、現在この方々は全員無事に年金を受けて頂いています。 私ならまず間違いなくこの「脱退手当金支給済み」を覆すことができますから。

関係ないね!

やっかいなのは、脱退手当金の脱の字ではなく、紛らわしい名前の一時金がもう1つあること。 それが、

脱退一時金です。

企業年金制度の中に※脱退一時金というのがあります。

過去にザッと説明したことがありますが、勤めの会社員ですと厚生年金保険に加入する(第2号)ほか、企業独自の年金制度にも別に加入していることがあります。 これが企業年金です。

国が認めている年金制度ですが私的年金です。 この企業年金に加入している社員は退職時に一時金(退職金)の形でまとめて支払われたり、あるいは分割の形で年金のように2ヶ月毎に1回支払われます。

日本の大手企業には、だいたいにおいてこの企業年金制度があります。

また中小企業であっても、中小企業の同志が集まって中小企業年金の制度をもっていたところもあります。

脱退一時金(退職一時金)

企業年金制度から脱退したときに支給される一時金のことをいう。勤続期間が不足して、年金の受給資格を得られない退職者は、退職時に年金の代わりに一時金を受けることになる。

(以下長いので、省略)

(出典:企業年金連合会オフィシャルサイト)

 

この企業年金制度がある会社を退職する際に、勤続年金が足りないとみなされた、将来この人は企業年金の退職金を受けられないであろうと見なされた者、多くは

結婚退職する女性

には、この当時の慣習として企業年金の脱退一時金を支給していました。

この脱退一時金、日本でいわゆる「ちゃんとした会社」に限って、律儀にこの脱退一時金を支給しているケースが多いのです。 とうぜん企業年金制度を独自にもっているからです。

名前を言ったら誰もが知っている銀行、商社、証券会社、公社がこれにあたります。

当時、人事や総務などの社会保険労務担当者が「良かれと思って」してくれたことです。

先ほど言った通り、企業年金は厚生年金保険の上乗せ部分ですから、この退職のタイミングで厚生年金保険の保険料も脱退手当金として同時に支給していたケースがありました。

寿退社のお祝い金や退職する月のお給料の日割り計算分と一緒に、脱退一時金やら脱退手当金もぜーんぶ精算してあげよう(!)という担当者のお心遣いは、当時ではまっとうなお取り計らいかと私も思います。

過去に私のクライアントさんにも数多くこのケース、昭和16年4月2日以降に生まれた人なのに支給済みとなっている脱退手当金がありましたが、

企業年金の脱退一時金と国の年金の脱退手当金はべつもの

として、覆しております。 (えっへん!)

脱退手当金の脱の文字を修正して頂き、このお客様方は何事もなく満額の年金を受けて頂いてます!

※ 国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)にも脱退一時金という取り扱いがあります。さらに紛らわしいですが、こちらは「日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができる」とあります。(日本年金機構オフィシャルサイト)

 


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