アメリカにお住まいのみなさまが、62歳、フル・リタイアメント・エイジ、あるいは70歳になられたときにアメリカのソーシャルセキュリティのリタイアメント(退職年金)を受けようとするさい、ソーシャル・セキュリティ・オフィスに行くなら
こんな質問があったら気をつけてね
という注意事項を、まえに書いたことがありました。
ソーシャル・セキュリティ(とくに Retirements 退職年金) の請求はやはり、最寄りのソーシャル・セキュリティ・オフィスに予約をとって出向かれてから手続きすることを、私は勧めます。(要予約)
オンラインで一度失敗してしまいますと、しまった!と気が付いた時には遅し。やりなおしはできないからです。
そうは言っても、まだコロナ禍後の修復が充分になされていない現在、州や郡によってはソーシャル・セキュリティのリタイアメント(退職年金)の請求はオンラインのみ、そもそもオフィスが開いていない、アポイントをとっても3カ月後という状況です。
そんな中、ごく最近オンラインでソーシャル・セキュリティのリタイアメントを請求された方から、こんなお知らせがありました。
日本の年金についての質問が変わってます!
とりたてて「日本の年金についての」質問ではなく、英語では
Any annuities or pensions from (a) foreign country(-ies)
海外からの年金・恩給など
と書いてあるのですが、この質問の仕方が進化しているようです。
事情をうかがったところ、質問の始まり方が違ってきていて、最初の質問が
海外で働いたことがあるか?
になっています、と。
さて、どう答えるか?
Q1:Have you ever worked in any foreign countries?
海外で働いたことはあるか?
これは正直に答えて頂いて結構です。 働いたことがある方は Yes 、無い方は No.
この質問に Yes と答えたからと言って、即座に「棚ぼた防止規定」Windfall Elemination Provision の減額対象になるわけではありません。 しかしここで Yes と答えてしまうと、あとあと面倒なことになるのは皆さん予測はつきますね?
Yes と回答すると、次のような面倒な質問が続々と出てきます。 ここで No と答えた場合には、以下の Q2~4の質問はでてきません。
この最初の質問に、合法的にどうどうと ”No”と答えてさっさとこの後の面倒な出来事を無しにしてしまいたい方は、私(まぁこ)のヴィデオ・コンサルティングを受けることを推奨します。 IRS および SSA のデータベース内の「海外から何らかの Pensions or Annuities を受ける可能性がある者」の該当フラグを消去します。
Q2 Are you recieving any annuities or pensions from any foreign countries?
現在受けていなければ、Noですね。 既に日本の年金を受けている方は Yes ですが、そう答えると後日、SSAよりあなたのご住所に ソーシャル・セキュリティの減額に関する通知が届きます。 かと言って No とウソをついても近い将来必ずバレます。
これから日本の年金を受ける方で、ソーシャル・セキュリティの減額(~60%)を回避されたい方は、私(まぁこ)のヴィデオ・コンサルティングを受けることを推奨します。
Q3 Are you qualified to receive any annuities or pensions from any foreign countries?
あなたは海外から何らかの年金・恩給を受ける資格があるか?
答えは No です。
ウソをつくことにはなりません。
なぜか? 日本の老齢・障害・遺族年金等の受給資格を決定するのは、あなたではないからです。
日本の公的年金を受ける資格があるかどうかを判断(審査)するのは、日本年金機構の審査部です。
ですから、答えはいつも No
Q4 Are you planning to receive any annuities or pensions from any foreign countries?
あなたは、海外から何らかの年金・恩給を受ける予定はあるか?
これもおわかりですね? 受給資格があるかどうかもわからないのですから、
答えは NO
「え? それって嘘になりませんか? 将来受けるつもりなら Yes でしょ!?」
あのですね。 自分が将来不利になることまで、まだ未定のことを「はいそのつもりです、Yes!」なんて心のうちまで明かすことはありません。
逆に伺いますが、日本の年金を受けたがためにアメリカのソーシャル・セキュリティが60%まで減額されるという危険性があるのに、それも顧みず是が非でも日本の年金を受けようといま確定できるでしょうか?
中には日本で働いた期間はたったの2年、「受けられる年金は月に1万円程度」という方ならば、日本の年金のほうはあきらめる、だってソーシャル・セキュリティの月額の方がずっと大きいもの・・・ という人も出てくるでしょう。
ですからこのインタビューの時点では答えは「現時点では予定がたたないので」 No で良いのです。
年金の受給者の情報について、日本国の米国への報告義務は限りがあります。 にもかかわらず、SSAのソーシャル・セキュリティ・オフィスがあえて個々の請求者に対して上のような質問をしている背景は? わかりますね?
「他のどこからも得られない、本人しか答えられない情報だから」だと思って下さい。 ですから、上のひっかけ問題は
どうどうと NO
です。 それでもなんだか心配な方は、下をご覧ください。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。