「25年働いてないと~年金ってもらえないんだよね」って・・・

アメリカに在住している日本人ならば1度は耳にしたことがあるでしょう。

「日本の年金って、25年以上働いてないともらえないんだよね?」

これ、私の肺活量のボリュームを最大にセットして言わせてもらいますよ。

「そもそも、それがマチガイです!」

日本の年金は、たとえひと月でも日本で働いたことがある方が受給できます。もしくは1か月でも国民年金保険料を支払っていたことがあれば、受けられます。

なぜか? それは皆さんがアメリカに住んでいるからです。 なぜアメリカに住んでいるだけで受けられるのか? 何もしていないのに? 保険料も払ってないのに?

「うっそ~、だってこっち(アメリカ)に来てから自分で払うやつ、あれ、ほら国民年金保険料って言うの? あれ、払ってないわよ」

だから、その「何もしていない期間」が大事だって言ったでしょ。

日本は国民年金法と厚生年金保険法の2つの社会保険法上で、アメリカに在住している期間を2つの資格期間(年金を受ける条件に該当する期間)を設けています。

  • カラ期間(合算対象期間)日本国籍のままアメリカに住んでいる期間
  • 通算期間(アメリカのソーシャル・セキュリティ税を払っている期間 こちらは、アメリカ市民権を取得していても、日本国籍を保有たままでも、あるいはそれ以外の国籍でも通算されます。

 

日本での職歴と上の2つの期間のどちらかまたは両方を足して10年あれば、日本の年金を受けることができます。

「え!? 今10年って言った?」

そうですよ。今年平成29年8月1日に、長いことや~や~言われてきた年金の資格期間の短縮措置、ようやく発効されたのです。アメリカのソーシャル・セキュリティとほぼ同じような仕組みになったのですね。

この短縮措置については後ほど書くとして。

皆さんが日本で働いていた時のあの、お給料から差し引かれていた「社会保険料」。あれは掛け捨てではないのです。

余談ですが、在サンフランシスコ総領事館の窓口で、年金受給のための在留証明の発行を願い出る際、「あなたは日本で25年働いてますか?」と聞かれることがあります。 今でも!です。

在留証明は日本でいうところの住民票ですが、日本国籍を保有したままアメリカに在留している人はこの在留証明を1枚ゲットしなければなりません。

領事館の窓口で「日本で25年間働いてますか?」と聞かれると、多くの日本人は「やっぱり25年働いてないとダメなのか、、、役所が聞いてくるんだから」と引き返してくるのですが、これは窓口職員の嫌がらせです。 知っててやってるんですから無視してくださいね。

あなたに年金を受けさせないためにです。このトリックにひっかかりませんように。

この14年間、証明の担当領事が変わるたびに書面にてこういう嫌がらせをやめるように抗議しておりますが、サンフランシスコの領事館ではまだこういうことをやってます。

ですが、これは在サンフランシスコ総領事館だけの話です。シアトルやニューヨークの領事館ではこんなことはありませんのでご安心下さい。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。