前回に「生まれた時から米国籍の方も日本の年金が受けられるんですよ」と書いたら、「じゃあ、もと日本国籍でアメリカに来てから米国籍をとった私のような者はどうなるの?」との基本的な質問をされてガッカリしてしまいました。
またそこへ立ち返るのか、、、でも、現にまだ知らない人がいらっしゃる。
もう今となっては12年も前のことになるんですね。日米間の社会保障協定が施行されたのは。2005年10月1日でした。
日本の国籍を有するままアメリカに在留している場合、その期間は年金を受ける期間に合算してもらえるのですが、早くに米国籍をとってしまうと日本の国籍を喪失してしまうのですから、その後の在住期間は資格の期間とならなかったのです。2005年10月1日より前には。
ですから日本で保険料を掛けたことがあった人でも、米国籍を取得するのが早すぎて年金をあきらめなければならないことが過去にはありました。
それでは日本でもアメリカでも働いていたのに、日本の分は無駄になってしまうじゃないか(!)という苦情があって日米間で長いこと交渉した結果、この協定が締結・発効されました。
アメリカの社会保障制度(Social Security)に加入している期間がある人は、その期間も日本の年金の資格期間に通算しましょう!という取り決めです。
注意して頂きたいのは、資格の期間には加算されますが、だからと言って受ける年金の額が増える仕組みにはなっていません。
日本で払った分に見合う額の年金が支給されるにすぎません。でもそれで充分です。なぜなら日本の年金はアメリカのソーシャルセキュリティとは比較にならないほど気前が良いからです。
上の図に典型的な例をあげておきました。
この方は、昭和25年(西暦1950年)生まれ。 大学を卒業して日本で6年働いて渡米。 渡米して2年を経て早いうちにアメリカ市民権を取得していますので、カラ期間はわずか2年です。
となると老齢年金の受給資格期間はたったの7年・・・
ですね? 2005年10月1日以前(日米社会保障協定の前)ならば、この方は年金を受けることはできませんでした。
ですが、この協定のお陰でアメリカ国内で働いてSSA税(ソーシャル・セキュリティ税)を支払った期間数十年を資格期間に足すことができますので、現在は問題なく日本の年金を受給されています。
では日本で働いた期間と日本国籍の期間とアメリカで働いた期間、トータルでいったい何年あれば良いの? ほとんどの方は合計で10年です。
これまで長いこと、この年金を受けられる資格期間ってトータルで何年あれば良いのかについて、国会でも、中央省庁でも検討されてきましたが、ようやく今年平成29年8月1日に資格期間が25年から10年(合計で120カ月あれば良い)に短縮されました。
ついでと言ってはなんですが、この方が受給できる過去の分の年金は、遡って2005年10月1日までとなります。 敢えて時効特例の年金支給について触れるのは、次のようなメールを頂いたからです。
まぁこさんの記事を読んで初めて自分が年金を受けられると知りました。 昨年日本へ行ってどうにか手続きできました。 そうしたら5年分の過去の年金が戻ってきました。
それで喜んでいたのですが、私の友人がまぁこさんに手続きしてもらったら過去の60歳からの分が全額戻ってきて、11年分の年金を受け取ったと言っています。
私は70歳、友人は71歳。 日本で働いていた期間も渡米した時期もほとんど変わりません。なのに私は過去の5年分しか受け取っていません。 どの辺が違っていて友人には11年分も年金が支払われたのでしょうか?
これは、年金を請求する時のやり方がちがうとしかネット上では申し上げられません。
その方の年金の記録が年金請求時に日本年金機構のデータベースに既に載っていたのか(?)いなかったのか(?) 年金記録がデータベースに載っていない場合、日本年金機構(正確には旧社会保険庁)に非があるのか否か? によります。
私が依頼人の年金の請求をする場合には、常に「国に過失があった」ことにしますので、依頼人が満60歳から受けるはずであった年金の全額を支給していただくことになります。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。