日本とアメリカの間で2005年に施行された社会保障協定なんですが、実は協定を結んでいるのはアメリカだけではないんです。
日本と協定を結んでいる各国の発効時期と対象となる社会保障制度
協定の対象となる社会保障制度については、以下の表の通り協定相手国によって少しずつ異なります。 また協定対象となっていない制度についてはいぜん「二重加入」となりますので、それぞれ加入手続きが必要となります。
相手国 | 協定発効年月 | 期間 通算 |
二重防止の対象となる社会保障制度 | |
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日本 | 相手国 | |||
ドイツ | 平成12年2月 | 〇 |
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イギリス | 平成13年2月 | ✖ |
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韓国 | 平成17年4月 | ✖ |
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アメリカ | 平成17年10月 | 〇 |
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ベルギー | 平成19年1月 | 〇 |
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フランス | 平成19年6月 | 〇 |
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カナダ | 平成20年3月 | 〇 |
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オーストラリア | 平成21年1月 | 〇 |
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オランダ | 平成21年3月 | 〇 |
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チェコ | 平成21年6月(※) | 〇 |
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スペイン | 平成22年12月 | 〇 |
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アイルランド | 平成22年12月 | 〇 |
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ブラジル | 平成24年3月 | 〇 |
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スイス | 平成24年3月 | 〇 |
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ハンガリー | 平成26年1月 | 〇 |
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インド | 平成28年10月 | 〇 |
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ルクセンブルク | 平成29年8月 | 〇 |
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フィリピン | 平成30年8月 | 〇 |
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イタリア | 発効準備中 | ✖ |
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スロバキア | 発効準備中 | 〇 |
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中国 | 発効準備中 | ✖ |
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(※)平成30年8月に現行協定の一部改正
ドイツ、イギリス、韓国の3か国は、アメリカより先に日本と社会保障協定を結んでいるのですね。
チェコやハンガリー、スロバキアという国名がありますが、これらの国にいったい何人の日本人が住んでいるのだろう? 日本国内にはこの国から何人の外国人がいるのだろう? と思いをはせた上で、
はて、この日本在住のチェコ人、ハンガリー人、スロバキア人の方々は、母国の社会保障が日本のそれと協定を結んでいることは知っているのかな? 心配になってきました。 大きなお世話?
願わくば、各国の大使館できちんと国家間の社会保障協定について教育がなされていて欲しいものです。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。