昨日、「(日米間の)租税条約に関する届出書(様式9号)」の話をしましたので、この様式のコピーを載せておきます。
日本の税理士さんは大丈夫ですが、アメリカのCPA(公認会計士)の方は日本人であっても知らない方が大半なので、逆に貴方が教えてあげて下さい。
当該様式に署名しなければならない人が極々限られています。日本の年金は年額で:
a)65歳以下の方の場合60万円(年額)まで
b)66歳以上の方の場合は114万円(年額)まで (令和3年2月改定)
は当該書類「(日米間の)租税条約に関する届出書(様式9号)」を提出する義務はありません。署名してはならないのです。
表 裏


上の a または b に該当する人はめったにいません。皆さん署名しないで下さいね。
年金事務所へ行きますと、この様式9号のまったく同じもの2枚に署名をするように言われます。1枚は日本の国税庁、もう1枚が IRS (Internal Revenue Service 米国内歳入省)へ移管されます。
署名は拒否して下さい。
さてこの様式、ただ署名拒否するだけでは年金の請求手続きそのものが通らず、「様式9号を提出しない旨の申出書」を請求者側が用意しなければならなかったのですが、最近ようやく厚生労働省も日本年金機構も少しお勉強しているようです。
この14年間、私は旧社会保険庁にも社会保険事務所にも、それから現在の日本年金機構にも、上の申出書は事務所で用意すべきものと言い続けてきました。2014年には厚生労働省・年金局にも嘆願書を書きました。
その結果、最近になって少数ですが日本にお帰りになった日本人から「まぁこさん、私先月日本に帰国したついでに年金事務所へ行ったら、あの『IRS6166を提出しない旨の申出書』とか『様式9号を提出しない旨の申出書』が年金事務所の方で用意されてたの。ビックリしちゃった!」というお知らせを受けました。
私の10数年の努力がやっと・・・ 嬉しいです!
もうこれで、「年金をもらい始めたのですが、IRSから多額のペナルティ(罰金)の請求書がきました。まぁこさん、助けて下さい!」と電話してきても、助けませんからね。やってしまったことは無かったことにはできません。

※2025年1月5日:棚ぼた防止規定の撤廃により、上記のような心配はなくなりました。詳しくは:
をご覧ください。