高市早苗氏が前回首相に就任される前から力説していた年金制度の改革が、今年2026年4月から早速実現されます。
そのメインとなるのが、「年金生活者支援制度(正式名称:年金生活者支援給付金)」の給付額引き上げです。
ネットやSNSなどで「最大で年間約7万円(×複数人で合計だともっと)変わる」という説明が出ていますが、いったいどういう仕組みになっているのか?誰がもらえるのか? これについて、改正制度の内容とポイントを説明しましょう。
📌 年金生活者支援給付金とは?
まず、年金生活者支援給付金は、年金だけの生活で所得が低い人を助けるために、年金に上乗せして支給される給付金です。
対象となるのは、次のような年金受給者で、住民税非課税などの所得要件を満たす方です。
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老齢基礎年金を受給している人

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同一世帯の全員が住民税非課税
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前年の年金収入+その他所得が基準以下(対象基準は生年月日や所得の組み合わせで細かく決まっています)
給付金は次の3種類があります:
✔ 老齢年金生活者支援給付金
✔ 障害年金生活者支援給付金
✔ 遺族年金生活者支援給付金
🆕 2026年4月からの変更(給付額の引上げ)
2026年度(令和8年度)分の支給額は、前年度(2025年度)と比べて基準額が増えることが正式に発表されています。
📈 2026年度(2026年4月から)の主な給付基準額(目安)
👇 基準額(満額での例)
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老齢年金生活者支援給付金: 約 月5,620円
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障害年金生活者支援給付金: 1級 約 月7,025円 / 2級 約 月5,620円
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遺族年金生活者支援給付金: 約 月5,620円
これは基準額なので、実際の支給額は保険料納付期間などによって前後しますが、今年からは基準額が引き上げられる仕組みです。
🧮 「最大7万円の差」と言われる理由
一部のメディア解説では、「最大約7万円変わる」と言われていますが、その背景は以下のとおり。
✔ 年間額で考えると
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月額で数百円〜数千円の上乗せでも、1年分にすると6〜7万円前後になるから。
例:月5,450円 → 月5,620円
⇒ 年額で約 6万7,000円増える形になるという計算です。
✔ 夫婦や障害年金など複数の給付を合算すると
たとえば配偶者と合わせて支給される場合や、障害等級1級などで支給額が多いケースだと、年合計で数十万円近く差がつく可能性があります。
📍 ただし注意したいポイント
◆ 給付金は自動的には支給されない
年金生活者支援給付金は原則として請求手続きが必要な制度です。制度を知らずに申請していない方は受け取れませんし、ずっと遅れて申請しても、新制度を知らなかった期間の給付金はバックデートでは支給されません。
自分が上の条件にあてはまるのかどうか?この3月末までに検討してください。
◆ 所得判定条件が比較的厳しい
給付を受けられるのは、世帯全員が住民税非課税など所得要件をしっかり満たす方のみです。年金生活者=必ずもらえる わけではありません。
◆ 「7万円」は目安
SNS等で言われる「最大7万円助かる」というのは、
👉 月額増加分(数百円〜千円台) × 12か月分からの試算であり、受給者ごとに実際の額は異なります。
→ 多くの人が受けられる額はもう少し小さくなる場合が一般的です。



