遺族年金のこと – アメリカ在住者にも支給されます、あたり前だけど・・・

年金の仕事を始めて今年が15周年なのですが、5月末までに429名の日本人・元邦人に日本からの年金を受けて頂いています。

お客様は高齢者ですし、中には90歳を過ぎてから私の事務所にお越しになるまで日本の年金を受け取れることを知らなかったという方も少なくありません。

90代で初めて年金を受け始め、さらに元気に活発になり長生きされています。

一方、この15年の間に幾度かお葬式にも参列してきました。

それまで日本の年金を受けていた方が亡くなった場合、残された家族は日本の遺族厚生・基礎年金を受けることができます。受給者は多くの場合配偶者となりますが、この配偶者とは国籍がどの国であろうと関わりなく遺族年金の受給権者と認められます。

さらに、正式な婚姻関係にはない内縁の夫・妻であっても、故人と同居し生計を同じくしていた者は受けることができます。

被保険者であった方(故人)については、受給資格期間が25年以上あることが必要です。 アメリカ在住者の場合、日本での職歴が2年であとの23年は何もしないでアメリカに在住していた場合でも、この受給資格期間25年に値します。

また、年金の受給資格期間は昨年平成29年8月1日から(25年を改め)10年に短縮されましたが、遺族が遺族年金を受給するためにはやはり、故人の受給資格期間が25年以上あることが必要となります。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

遺族年金はまた、配偶者以外でも子・孫に支給される場合があります。条件は:

・18歳到達年度の年度末(この場合日本でいうところの3月末)を経過していない者
・20歳未満で障害年金の障害等級12級の者)

そのほか寡婦年金という制度がありますが、支給要件や年金額の計算方法はかなり複雑なので、日本年金機構のこちらをご覧ください。

日本年金機構:寡婦年金について

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。