遺族年金 – 外国人妻(夫)も受けられますか?

先日、日本語が話せない配偶者(ドメスティック・パートナーを含む)や子供も遺族厚生年金を受ける権利が発生しますから、まぁこと生前契約を交わしませんか?と推奨しておきました。

日本語がうまく話せない家族(妻・夫・子)のための遺族年金

この記事をアップした後すぐ、クライアントさんから電話がかかってきました。 やはり(!)というべきか、

妻はアメリカ人で、日本に行ったことがありません。彼女も遺族年金が受けられるんですか?

はい、もちろん! アメリカ人でも、ほかのどの国の方であっても、生計を供にしていた配偶者やドメスティック・パートナーであれば、人種や国籍に関係なく、日本の遺族厚生年金を受けることができます。

どの場合でも、遺族年金の受給権は(年金の受給権者の死亡日から)5年で時効となりますから、注意して下さい。

この「生計を供にしていた」ことを証明するのは、そう大変なことではありません。 確実なのは、前年度の連邦政府への税申告(タックス・リターン)をジョイントで行っていれば、この申告書によって夫婦が(パートナー同士が)生計を供にしていたこと、同居していたことを証明できます。

遺族厚生年金の受給額はいくらくらい?

受けられる遺族年金の額はいったいいくらなのか? この計算方法はメンドクサイので、

現在の老齢厚生年金の受給額のだいたい4分の3くらい

と覚えておいて下さい。

妻(あるいは夫)自身にも日本の年金の受給資格期間があるという場合には、自身が受けられる予定であった額のうち、上の遺族厚生年金の足りない部分(4分の1)を埋めることができます。

ということは、この妻・夫は、配偶者(受給者)が生前受けていた老齢厚生年金の全額を受ける、ことになります。

下に詳しい支給要件と対象者の説明をしておきますが、ここで指す「遺族厚生年金」では、老齢厚生年金を受けていた(受ける資格がある)方だけでなくだけでなく、障害厚生年金を受けていた(受ける資格がある)方も対象になっていますので、ちょっと難しいな?と思われる方は早めにあきらめて、まぁこに連絡下さい。(連絡先は右サイド)

 

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件
  1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
    ※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
  2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、

  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

さて、このメンドクサイ遺族厚生年金ですが、実際によく聞かれる質問を挙げますと少しは分かりやすくなるかも(?)しれませんので、下に【Q&A】にしてみました。

日本の年金の受給者が急になくなられて、その後に日本語が話せない配偶者がかろうじて私にお電話下さっても、私自身も大変な作業となります。 今のうちから生前契約を準備しておくよう推奨します。

遺族年金の生前契約は、既存のクライアントさんについては無料です。 これから初めてまぁこまで連絡下さる方は、まず初回審査(有料:電話またはスカイプ)を受けて頂きます。 その上で生前契約ができるかどうかを判断します。

連絡先は右サイド・メニューをご覧ください。

遺族厚生年金 Q&A

Q1.老齢厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

A1.受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。

この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母(優先順位も同じ)です。 妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。

夫が亡くなられた時に、この要件に該当している場合は、妻に遺族厚生年金が支給されることになります。

なお、受給資格期間が10年以上25年未満で決定された老齢厚生年金を受けている方が亡くなられたときは、遺族厚生年金を受けることはできませんのでご注意ください。

Q2.障害厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

A2.障害厚生年金の1級または2級の年金を受けている方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。

この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母(優先順位のとおり)です。 妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。

3級の障害年金を受けていた場合であっても、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病のときは、遺族厚生年金が支給される場合もあります。

Q3.老齢の年金を受けられる加入期間を満たしている夫が年金を受ける前に亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

A3.受給資格期間が25年以上ある方が、老齢厚生年金を受ける以前に亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。

この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母(優先順位も同じ)です。 妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。

なお、受給資格期間が25年未満である方が亡くなられたときは、遺族厚生年金を受け取ることはできませんのでご注意ください。

Q4.厚生年金保険に加入している夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

A4.厚生年金保険に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。

この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母(優先順位も同じ)です。 妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。