何度か転職しています。日本の年金は支給されますか?

既存のお客様の紹介で、年金の問い合わせをメールで頂きました。ご相談はすべて有料ですとブログでも申し上げており、メールでのお問い合せについては普段は返答しないのですが、ご紹介を受けた方が初回面談の料金を先にチェックでご郵送下さり、無視できなくなってしまいました。

この問い合わせの内容が、アメリカ在住の多くの方にあてはまるのではないかと思い、今日は上のタイトル、日本で何度か転職した方の年金のお話です。

「初めまして! 〇〇様のご紹介でメールしております◎◎と申します。私のチェックがそちらへ届いている頃だと思います。面談の日時のご連絡をお待ちしております。よろしくお願いします。

早速ですが、私の経歴について先に目を通していただけると幸いです。私は1980年に渡米しました。アメリカに来た31歳までに8年くらい日本の会社で働いたのですが、お恥ずかしいことに2回転職しており、勤めた会社が3社あります。

〇〇様にこの話をしたところ、まぁこ様に相談したら日本の年金を受け取れるのではないか(?)とお話して下さいました。~(以下省略)~ 」

つねづね、日系のローカル紙で私は「日本では、就職してから最初の3ヶ月は『試用期間』と称して厚生年金保険に加入させてくれない会社が多い」と書いております。

「多い」ということは、そういう会社ばかりではないということです。

一般に日本の中小から大企業の場合、新入社員には試用期間のうち最初の2ヶ月は社会保険制度に加入することができず*、3カ月目の月の1日から加入となるのが通常です。

ですがこの数年、年金の請求手続きをされたお客様の職歴を見て、その年金の記録を調査したところ、入社したその日から厚生年金保険に加入させているという気前のよい会社がいくつか有りました。

今年はこういうケースが2件もありました。

逆に入社して6ヶ月待たないと、どの年金にも加入させてくれないというショボイ会社もあります。これは昔の映画会社、芸能プロダクション(法人)など、人員の出入りが頻繁なところに多いようです。

転職を何度かされている方は、この試用期間中に厚生年金保険に加入していない期間を差し引いて勤務期間(月数)を計算し、かつ求職中の期間ももちろん差し引きますと、年金の受給資格期間が概算できるはずです。

もう1つご参考まで。職歴の中にアルバイト扱いの職がある場合について。

数か月のアルバイトでありながら、その初日から厚生年金保険に入れてくれているというナイスな会社が有りました。これは運輸会社でした。

たった数ヶ月とばかにできません。受け取る年金額を見込みますと、厚生年金は国民年金の3倍強です。つまり、アルバイトで4ヶ月厚生年金に加入していた人と、国民年金の保険料を自分で1年間収めていた方では、アルバイトを4ヶ月の方の方が年金の額が高いことになります。

どちらも小さな発見でしたが良いニュースでした。

*社会保障の中でも健康保険は入社した日から加入できます。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。