特別支給の老齢厚生年金

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が満60歳から65歳に引き上げられました。 これは男女とも同じです。

ですが、いまでも60歳が定年となっている会社ってありますね。 この60歳から65歳の間、再就職するかほかに自分でビジネスを始めて稼がない限り、収入は60歳の時点より減ることになります。

この5年の間の生活費の補填として設けられたのが、特別支給の老齢厚生年金の制度です。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれている

・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれている

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある、つまり
保険料納付済み期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 = 10年以上ある

・厚生年金保険の加入期間など、被保険者期間が1年以上ある

・60歳以上である

この特別支給の老齢厚生年金には、また面倒なことに「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあります。
それぞれ、生年月日と性別によって支給開始年齢が変わります。

複雑なので、支給パターンに下の様に図解にしてみました。 以下4つの部分を色分けしています。

※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。