特別支給の年金 – 当然、アメリカ在住者も請求できます

特別支給の年金は、通常の老齢基礎・厚生年金の支給が原則65歳から開始するのに対し、

請求者本人の誕生日で異なりますが、満60~65歳の間に特別に支給されます

特別支給の老齢厚生年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。 まして、アメリカ在住者にはその資格ができた年齢に近づいていても、日本年金機構から親切にお知らせなどは届きません。 自分で日本のニュースを常にチェックすることが肝心です。

以下に、特別支給年金の請求の仕方を海外在住者向けに書いてみました。

急いで請求するには及びません。 過去に受けるはずであった年金は直近の5年分は戻ってきますので、アメリカに住んでいる皆さんは65歳になってから老齢年金を請求すれば、特別支給の年金は過去5年分までは遡って一度に支給されます。

しかし、「人生いつ何時、なにが起こるか分からない。貰えるものはきっちり、受給できる年齢になったときから頂きます」、という方は、資格年齢に達したらすぐ請求するという考え方は賢明と思います。

1.請求書の事前送付

アメリカに在住の方でも、日本年金機構の書類の送付先に日本国内の住所を指定(登録)している方については、開始年齢に達しかつ特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方には、以下の書類が届きます。(3カ月前ころ)

1)年金請求書(事前送付用、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録が予め印字されている)
2)年金の請求手続きのご案内

2.請求書を入手

一般のアメリカ在住の方には、1.のような通知書は届きませんから、自分で年金請求書を入手して下さい。

様式および記入例

年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号(記入例)

3. その他必要な書類

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、
住民票の記載事項証明書のいずれか
ご本人の生年月日を明らかにできる書類

アメリカ在住者には基本マイナンバーが付番されていません。

1)日本国籍を維持しているかたは、有効な日本国パスポートが身分証明となります。

2)既に米国市民権を取得されている人は、アメリカのドライバーズライセンスで通用しますが、これは公証人に公証(Notary Public) してもらう必要があります。

戸籍の証明についても、米国市民権を取って国籍喪失届を提出している方については、除籍謄本・抄本の提出が義務付けられています。

この場合、住民票の提出は省略されます。

受取先金融機関の口座証明(本人名義) アメリカの金融機関の口座を証明するもの(本人の姓・名が印刷された小切手など、
手書きは不可)
印鑑 認印可

○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方については、以下も必要です。

婚姻証明
出生証明
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、
請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
生計維持・同一申立書 日本年金機構に様式があります。
請求者の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
IRSに提出済みの税申告書(直近のもの)
子の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方については、以下の書類が必要です。

婚姻証明 配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため
生計維持・同一申立書 日本年金機構に様式があります。
請求者の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
IRSに提出済みの税申告書(直近のもの)

4. 提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

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