ハイ、信じてはいけないシリーズ第2弾。 日本年金機構のウェブサイト。
以下は同機構のオフィシャルサイトの中の、
海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方
から抜粋した内容に、解説をつけていきます。 このサイトで書かれているとおりに実行すると、ソーシャルセキュリティの受給額を減額されますので、耳をカッおとぽじかなくていいので目をサラにしてよーく読んで下さい。
現況確認のこと(年1回)
まず日本年金機構の郵便物の宛て先をアメリカ国内の住所にしている方ですが、毎年お誕生日の2~3カ月前に「現況確認のお知らせ」という通知書がきますね?
その中に、領事館でとり扱っている在留証明願の用紙が2枚入っていますね?
日本国籍の方はそのままご使用下さって結構です。 ただし2枚目を無視して下さい。 どなたも、万人にとって不要な書類です。
さてアメリカの市民権を取得されている方は、当然在留証明は不要です。 ご自分で公的機関が発行したアメリカの居住証明を提出することになっていますから。
ではどうしてこんな、不要な書類がいっしょくたんに入っているのでしょうか?
日本年金機構での手間を省くためです。 発送する際に「この人は日本国籍の方、こちらは米国市民」と1人1人振り分けていたら手間と時間がかかります。 なので、一様にどなたにも同じ内容のものをザッと郵送しているのです。
この辺、過去に不要な紙類をバンバン印刷しては郵送していたどっかの国に似てませんかね? 今は「ペーパーレス・グリーン化にご協力ください」とか変化してますが、つい最近まではそうでしたね~
つぎ~ 日本年金機構のサイトの「海外に居住される方」のところ、
海外へ引っ越しされる方、海外居住で引っ越しをされる方、引っ越しの際に海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、日本国内居住者と届書が違います。 海外居住者への年金の支払は、外国送金の方法に基づき行われています。 そのため、海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」(PDF 356KB)の提出が必要です。 また、滞在国が租税条約を締結している場合は、届書「租税条約に関する届出書(様式9号)」(PDF 184KB)(2部必要。コピー不可です。)を提出することにより、所得税法上で非居住者に課せられる所得税が免除されます。
はい、この6行目! 「租税条約に関する届出書(様式9号)」について真に受けてはいけません。
これは以前、
で説明しましたね?
もともと、日本の年金の受給額(年額)が限度額を超えない場合はアメリカのソーシャル・セキュリティは減らされないという条項は、日米間の租税条約の中で取り決めがなされています。 その「限度額」とは:
a)65歳以下の方の場合60万円(年額)
b)66歳以上の方の場合は114万円(年額) ※2020年2月に改正
です。
ところが日本年金機構では、年金の受給額に関わらず一律に誰でもこの「租税条約に関する届出書(様式9号)」を提出させます。
機構では、この租税条約に関する届出書(様式9号)のまったく同じものを2枚作成するのですが、皆さんはほぼ強制的にこの2枚に署名することになっています。
この2枚に署名・提出するとどうなるのか? この様式9号のうち1枚は日本年金機構から国税庁へ行きます。
もう1枚は、アメリカ大使館を通して米国本土のIRSフィラデルフィア本部へ行きます。 つまり、アメリカで日本の年金を受けていますよ、という情報はこのときIRSに漏れ(というより提供され)ます。
IRSに流れた年金受給者の情報は、翌年にはSSA(Social Security Administration 社会保障庁)へ移行します。ということは、皆さんが日本の年金を受けていることをどう隠しても、ここでバレてしまう(!)ということです。
つまり、ソーシャル・セキュリティが減らされるのです。 上の限度額を超える・超えていないに関わらず(!)です。 条約での取り決めは一切無視されているのですね。
現況届のハガキを出す際に、「年金の受給額が少なく課税対象とならないので、租税条約の届出書は提出しません」と一筆書いてサインして同封しましょう。
1.提出書類について 海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」に基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所を記載し、さらに、外国の銀行で受け取りを希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で受け取り銀行の口座番号が確認できる書類を添付して提出します。
対象者 |
提出書類 |
添付書類等 |
|
---|---|---|---|
1 |
海外に居住して年金を受け取る方 |
年金の支払いを受ける者に関する事項(PDF 356KB) |
口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等 |
日本と租税条約を締結している国に居住する方 |
|
原本を2部提出(コピー不可) |
|
アメリカ合衆国に居住する方 |
|
原本を2部提出(コピー不可) |
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|||
居住者証明書(Form 6166) |
Internal Revenue Service(米国歳入庁)で発行するもの |
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2 |
海外居住で引っ越しをされる方 |
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|
3 |
海外居住者が海外の口座で年金を受け取る方 |
|
口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等 |
上記の各フォームは、国税庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
もうお分かりですね? 上の表の租税条約に関する届出書(様式9号)と特典条項に関する条項(様式17号)はすべて無視して下さい。
ましてや、IRSのフォーム6166(居住者証明書)は費用が現在$85、時間が約3カ月かかりますのでもってのほかです。 無視しましょう。 このオフィシャルサイトに書かれていることは、アメリカに在住している方には害以外のなにものでもないです。
あ、もちろん年間の受給額が限度額を超えてる方は別ですよ。 私はこれまでの15年間で431名の受給者を出してきましたが、上の限度額(72万円、120万円/年)を超えている方は一人もいませんが。
2.提出についての注意点
- 支払機関の変更後の初回の振込み手続きには、3~4週間かかる場合があります。
- 海外居住者であっても年金の支払いは、国内の金融機関で受けることもできます。
ただし、「ゆうちょ銀行」では受け取ることができませんので、ご注意ください。 - 海外の金融機関への年金の送金は、国ごとに送金通貨を指定しています。そのため、個々に希望する通貨による送金はできません。国別送金通貨一覧は
こちら(PDF 43KB)をご覧ください。居住国の国別送金通貨一覧の通貨で送金可能な口座をご指定下さい。
- 「租税条約に関する届出書(様式9号)」については、老齢年金を受給されている方が提出するものになります。
- 日本国と租税条約が締結されていても、年金条項がない等の理由で適用にならない国や地域(オーストリア、カナダ、タイ、スウェーデンと中国のマカオ、アメリカにおいては、プエルトリコ、グアムなど)があります。
- 租税条約締結国に滞在して、租税条約に関する届出書一式を提出する場合には、日本年金機構に海外の住所を届出して下さい。
3.提出期限について
年金の支払日の前々月末日までに手続きをしてください。
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※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。