【この記事を読まれる前に】
ご自分で、あるいは知人を通して既に日本の年金を受け始めている方は、アメリカのソーシャル・セキュリティが60%まで減額されます。 下の記事を読まれてもご参考にはなりません。
☞ 詳しくはこちらの英語版(SSA Windfall Elemination Provision) 棚ぼた防止規定をご覧ください。
SSA(Social Security Administration 社会保障省)から減額のお知らせ・追徴金の支払い指示書が届きましたら、その指示に従いすみやかに減額を受け入れ、追徴金をお支払いください。
まだ日本の年金の請求手続きを始めていない方で、ソーシャルセキュリティを1ペニーも減額されることなく満額を受けたい方は、右のまぁこの連絡先までメール下さい。
フロントページでも警告しているとおり、日本の年金を受けますとアメリカのソーシャル・セキュリティ(Retirement Benefits) は10~60%の範囲で減額されます。
減額の件でコメント欄にいくつか質問を頂きましたが、基本、日本の社会保険法や日米間の租税に関する無料相談はお断りしております。そこで今日をもちまして【コメント欄】は削除させて頂きました。何卒よろしくご理解下さい。
相談を希望される方は、ZOOMによるヴィデオ・コンサルティング(有料)を設けております。 右の連絡先をご覧ください。
さてさて、なんでソーシャル・セキュリティが減らされるの?と、納得がいかない方は多いと思います。
そりゃそうでしょう。日本で働いて保険料を納めていた期間と、アメリカでSSA税を払っていた期間はダブっていないのに、日本の年金を受けるとなぜソーシャル・セキュリティが減らされるのか?
米国民を念頭に置いて制定したWEP (Windfall Elimination Provision)のはずなのに、なぜ我々日本人やもと邦人がそのあおりを受けなければならないの? お怒りはごもっともです。
このトバッチリを受ける理不尽な原因は、大きく2つあります。
理由1)日本の年金を受ける我々が安易に:
- 租税条約に関する届出書 Application Form for Income Tax Convention (US)
- 特典条項に関する付表 Attachment Form for Limitation on Benefits Article (US)
- 居住者証明 Form 6166 (Application Form 8802)
の3点を提出しているからです。
「だって、日本年金機構の窓口で署名しろと言われたから・・・」 と言い訳したくなりますよね。そうなんです。上の3件を「私は提出しません」と拒否するのは至難の業です。
自分自身が日米間の租税条約やアメリカのWEPの内容を熟知して、年金事務所の職員を納得させるしかありません。
既に年金を受けている方で「手続きする時、私はそんな書類はサインしてない」とホッしている貴方。残念ながら、実はサインしてしまってます。 年金事務所で次から次にいろいろな書類を提出させられるので、上の1番目と2番目の書類のことを覚えていないだけなのです。
なぜ私はそう言いきれるのか? アメリカの居住者が通常のやり方で日本の年金の手続きをする場合、租税条約に関する届出書 と特典条項に関する付表の2つの書類は署名することがマストだからです。
下にWEPの説明文原文をペーストしますね。無理に日本語に訳するより原文を読む方がわかり易いと思いますので、敢えて和訳は載せません。短くて内容も簡単です。中学3年生程度の読解力があれば大丈夫です。
さてようやく2番目の理由ですが、
理由2)SSA(ソーシャル・セキュリティ・アドミニストレーション)の職員が、そもそもWEP(棚ぼた防止規定)を理解していない。
やっかいなのはむしろこっちの方ですね。米国内の社会保障省の職員の教育が行き届いていない、というよりハナから教育する気がないと言った方があたってます。
本来この棚ぼた防止規定は、1985年以前にあった公務員優遇措置をできるだけ排除するために制定されました。(レーガン大統領のときに)
米国民でそれまで優遇されていた連邦政府や州の機関の職員、教師、消防士など、日本でいうところの公務員が2重に社会保障を受けられたのは不公平だから、これを是正しましょうという規定でした。
この目的を知らない職員がSSA(米国社会保障省)には大勢(いえ、全職員と言った方が良い)いるので、日本の年金を受けている人がトバッチリを受けている次第です。
上のWEPの原文を読まれた方はもう、SSAの職員を教育できますね?
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。