最低10年に! 年金の加入期間が短縮されて・・・

昨年(平成29年)8月に、それまで最低25年間保険料を納めなくてはならなかった公的年金の受給資格が10年になりました。ご存知ですね?

厚生労働省の推定では、これで新たに約74万人の方が年金を受けられるようになると。 日本国内にお住まいの方、海外に住んでいるけれど日本国内にも連絡先住所がある方には、昨年黄色の封筒で年金請求書が発送されました。手続きされましたか?

「自分には関係ない」と思ってませんか? そう言ってる人の大半に、関係大ありなのです。

国民年金は、40年間加入していると年額78万100円(月額6万5008円)ですから、10年だけ加入していた人は4分の1、年額19万5025円(月額1万6252円)になります(※物価変動などにより多少の動きはあります)。

だけどここで侮ってはいけないのが、保険料の免除制度です。職を失って求職中、あるいは心身に不調があって治療しており収入がない人の場合、保険料の免除という制度がありましたね。これは年金事務所に行って収入(あるいは無収入であること)の証明になる書類をもって、自ら届け出をする必要があります。

この届け出をやっていた人とそうでなかった人には、将来受ける年金の額が大いに異なります。

保険料納付の免除には、4分の3、半額、4分の1、全額免除の4種類があります。ここで最低受給資格の10年間を全期間において全額免除した人はどうなるのでしょうか?

 

実はこれ、年額9万7512円(月額8126円)貰えるのです。 そうです。 保険料を1円も払っていないのに!ですよ。

 

 

一方、厚生年金の方はどうでしょう?

当時のお給料の額によって変わる部分があるにしても、ざっと計算して、お勤め期間が10年ある人ですと、平均年額45万円前後になります。

私がつねづね、「厚生年金は国民年金の3倍」と言っていることが、ここで証明されますね。

さてさて、ここまで日本の老齢厚生・基礎年金のことばかり話してきましたが、年金には実は老齢年金のほかに、遺族年金、障害年金があります。 老婆心ながら付け足しておきますと、遺族年金は加入期間が25年未満だと対象になりません。これは従来どおり。一方障害年金はというと、直近の1年間に保険料の納付期間があれば支給対象となります。

加入期間が10年に満たないという人は、任意加入制度で加入期間を増やしましょう。 国民年金の任意加入制度では、本人が60歳以上70歳未満なら、保険料を追加で納めることができます。厚生年金加入者の方で70歳を過ぎても働いていて、なおかつ受給資格を満たしていないという人は、申し出れば期間を満たすまで任意加入が可能です。

さらに、過去5年以内に国民年金保険料の収め忘れがあれば、そのぶんは後納制度で、まとめて収めることも可能です。

それはそうと、皆さんご自分の年金の記録に漏れがないか、今のうちに調べてみましょう。 だって、今でも約2,000万件の「宙に浮いた年金」があるのですよ。
※ これから日本の年金を受け始めようという方で、日本・アメリカの両方の年金を1ペニーも減額されることなく、しかも非課税で受けたい方は、私まぁこまで(連絡先は右サイド)ご相談下さいませ。 これからあなたが受けとる日本の年金が「WEP減額対象の非該当」となる申請を、SSA(米国社会保障省)に対して行います。